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−地質汚染診断士 規約−

地質汚染診断士 規約

地質汚染診断士規約   最新版(令和5年)9月1日改定 (PDF)

■直近の改定状況
・令和5年9月1日改定概要 
【改定理由】
地質汚染診断士となる技術者を増やすことを目指すため
地質汚染診断士の資格取得の門戸を広げました。

【改定内容】
地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン)をすべて受講した方も地質汚染診断士補の登録ができることとしました。

※「地質汚染診断士補」の資格だけでは「地質汚染診断士」にはなれません。

【参考】
【地質汚染診断士になるには】
 地質汚染診断士の試験に合格しなければなりません。地質汚染診断士試験の受験要件は下記のとおりです

まず地質汚染診断士「補」であること
(一例として地質汚染調査浄化技術研修会(座学オンライン)をすべて受講した方
そして、下記第1項(AまたはB)の要件が必須となります
その上で更に下記第2項又は第3項のいずれかに該当して、はじめて受験資格が得られます。

【受験の必須要件】
1
A (第5条第1項にある)技術研修会の修了証書(※)を有するもの
※2019年度まで実施していた「地質汚染調査浄化技術研修会」及び
「残土石処分地・廃棄物最終処分場に関わる地質汚染調査浄化技術研修会」の修了証書


B NPO日本地質汚染審査機構が認定する技術研修会の参加記録等を有する者
(2023年度の例としては、5,6月に実施した「基礎現地研修(ボーリングコア研修)」及び12月に実施する「基礎現地研修(地下水モニタリングの基礎)」の2種類の実習を修了した方)
(1のうちAかBのいずれか)

2023年度の例だと「第32回地質汚染調査浄化技術研修会」の全課程(座学オンライン全8回、基礎現地研修全2回)を修了した方は受験資格の必須要件はクリアとなります。

その上で下記2,3項のいずれかに該当する方は、試験を受けることができます
2
社会地質学会の社会地質シンポジウムに 3 編以上の地質汚染に関わる論文(共著を含む)を発表した者、
または環境に関わる査読論文を 1 編以上発表した者、
またはそれと同等以上の地質環境に関わる知識を有すると認められた者

3
地質汚染調査・対策技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験又は評価の業務に従事し、 その期間が 3 年間を越えた者


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・令和4年4月1日改定概要 
【主な改定内容】
地質汚染診断士の更新期間と更新に必要な要件を見直しました。
規約第30条(資格更新)
規約第32条(更新に必要な教育等)

・地質汚染診断士の更新期間:
 3年→5年に改定

・更新時に必要な教育等:
次のいずれか
(1) NPO日本地質汚染審査機構が行うイブニングセミナー、地質汚染調査浄化技術研修会のほか、 社会地質学シンポジウム等、当法人が企画運営もしくは共催等の研修会、普及啓発活動、 地質汚染診断等の企画、運営、研修会の講師を1年に4回以上、5年で20回以上携わっていること。

(2)技術者の継続教育としてCPD(CPD:Continuing Professional Develo pment)を125単位以上取得していること。
このうち地質汚染に係る継続教育として、NPO日本地質汚染審査機構のCPDを75単位以上取得していること。

2 前項のいずれにも該当しない場合でもNPO 日本地質汚染審査機構理事長が別に定める方法で更新を認めることができる。




地質汚染診断士規約は下記のPDFで確認できます。
地質汚染診断士規約   最新版(令和5年)9月1日改定) (PDF)

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