NPO法人日本地質汚染審査機構

地質汚染診断士 規約


直近の改定状況

・令和5年9月1日改定概要 
【改定理由】
地質汚染診断士となる技術者を増やすことを目指すため
地質汚染診断士の資格取得の門戸を広げました。

2019年度までは「重金属類・残土石処分地・廃棄物処分地診断に関わる地質汚染調査浄化技術研修会」(春の研修会)と 「地質汚染調査浄化技術研修会」(秋の研修会)で実施しており、 この2つの研修会の修了証書がないと診断士補にはなれませんでした。
2020年度以降は研修のシステムが変更となり、先の春と秋の2つの研修内容を併せて「座学」部門と「実習」部門に分け、 「座学」についてはオンラインでの実施、 「実習」については現地において研修を実施し、 研修名称も「地質汚染調査浄化技術研修会」と1本化しました。
(名称は1本化しても「重金属類・残土石処分地・廃棄物処分地診断に関わる地質汚染調査浄化技術研修会」の内容は網羅できるようにしました。)
今回の規約改正により、座学オンラインを全課程修了した者には、地質汚染診断士の資格を認証できるようになりました。

※「地質汚染診断士補」の資格だけでは「地質汚染診断士」にはなれません。
「地質汚染診断士」を受験するには、座学オンラインだけでなく、実習部門の現地研修も修了しなければなりません。
詳しくは 「地質汚染診断士になるためには」(チャート図)(pdf)をご覧ください。

-------------------------------

・令和4年4月1日改定概要 
【主な改定内容】
地質汚染診断士の更新期間と更新に必要な要件を見直しました。
規約第30条(資格更新)
規約第32条(更新に必要な教育等)

・地質汚染診断士の更新期間:
 3年→5年に改定

・更新時に必要な教育等:
次のいずれか
(1) NPO日本地質汚染審査機構が行うイブニングセミナー、地質汚染調査浄化技術研修会のほか、 社会地質学シンポジウム等、当法人が企画運営もしくは共催等の研修会、普及啓発活動、 地質汚染診断等の企画、運営、研修会の講師を1年に4回以上、5年で20回以上携わっていること。

(2) NPO日本地質汚染審査機構を除く団体などの継続教育(CPD:Continuing Professional Develo pment)として125単位以上取得していること。このうち、地質汚染に係る継続教育として75単位以上とする。

2 前項のいずれにも該当しない場合でもNPO 日本地質汚染審査機構理事長が別に定める方法で更新を認めることができる。




地質汚染診断士規約は下記のPDFで確認できます。
地質汚染診断士規約   最新版(令和5年)9月1日改定) (PDF)


<< 前のページに戻る